日本心身健康科学会 会則

索引

第1章 総則
第2章 目的及び事業
第3章 会員
第4章 役員等
第5章 総会・学術集会
第6章 理事会
第7章 委員会
第8章 会計
第9章 会則の変更

制定・改訂情報

平成17年2月16日 制定
平成17年9月17日 一部改定
平成19年9月22日 一部改定(日本心身健康科学会に改名)
平成23年9月17日 一部改定
平成24年9月15日 一部改定
平成25年9月14日 一部改定
平成30年9月8日 一部改定
令和5年2月25日 一部改定

第1章 総則

名称

第1条

本学会を日本心身健康科学会(The Japan Society of Health Sciences of Mind and Body)と称する。

事務所

第2条

本学会は、事務所を人間総合科学大学 人間総合科学 心身健康科学研究所内(埼玉県さいたま市岩槻区馬込1288、人間総合科学大学内)に置く。

第2章 目的および事業

目的

第3条

本学会は、「こころ」「からだ」そして「環境・社会」の面から総合的に研究する人間総合科学を踏まえ、心身の有機的関連性を考究する心身健康科学についての学理およびその応用についての研究、教育、知識の交換、会員相互および内外の関連学会との連携協力を行い、心身健康科学の学際的研究および関連領域の進歩・普及を推進し、広く学術の発展に寄与することを目的とする。

事業の種類

第4条

本学会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 学術集会、研究会等の開催
  2. 教育、研究および調査の実施
  3. 学会誌『心身健康科学(Journal of Health Sciences of Mind and Body)』、その他出版物などの発行
  4. 心身健康アドバイザーの育成および称号の認定、資質の向上を行う。
  5. 研究の奨励および研究業績の表彰
  6. 国内外の関係諸機関、関連学術団体との連絡および協力活動
  7. 国際的な研究活動の推進
  8. その他、目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

種別

第5条

本学会の会員は、次の4種とする。

  1. 正会員:本学会の目的に賛同し、心身健康科学および其関連領域の進歩に貢献しようとする者で、学士及びこれと同等であると認められた個人
  2. 学生会員:本学会の目的に賛同し、学士課程またはこれに準ずる課程に在籍する学生
  3. 賛助会員:本学会の目的に賛同して入会した団体
  4. 名誉会員:本学会の目的に賛同し特に功労があり、理事長あるいは会長が推薦し、理事会で承認された個人

入会

第6条
  1. 本学会の正会員として入会しようとする者は、所定の用紙に必要事項を記入し、所定の手続きの上本学会事務局に申し込むものとする。入会は、運営委員会の審査の上、理事長の承認を得て決定する。
  2. 本学会の学生会員、賛助会員として入会しようとする者は所定の用紙に必要事項を記入し、所定の手続きの上本学会事務局に申し込むものとする。入会は、運営委員会の審査を経て決定する。なお学生会員、賛助会員は総会における議決権を有しない。
  3. 名誉会員は、理事長、会長が推薦し、理事会の承認を得るものとする。名誉会員は総会における議決権を有しない。

入会金及び会費

第7条
  1. 正会員、学生会員、賛助会員は、本学会則に定める入会金および会費を納入しなければならない。
  2. 名誉会員は、入会金および会費の納入を要しない。

資格の喪失

第8条
  1. 会員は次の理由によってその資格を喪失する。
    • 退会届けを提出した場合
    • 本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合
    • 除名された場合
  2. 前項の規定にかかわらず、会員が理由無く1年度分以上の会費を滞納した場合には、学会は当該会員を退会処分とし、会員の資格を喪失させることができる。
    前号の場合、学会は当該会員に未納分の会費を請求することができる。

退会

第9条
  1. 会員は退会しようとするときは、退会届を本学会事務局に提出しなければならない。
  2. 前項の場合、会員は未納分の会費を納めなければならない。

除名

第10条

会員は次の理由によって、これを除名することができる。

  1. 学会の会則に違反した場合
  2. 本学会の名誉を著しく傷つけ、または、本学会の目的に反する行為があったと判断される場合
  3. その他不適切と判断された場合

拠出金品の不返還

第11条

すでに納入した入会金、会費、およびその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員等

役員の定数

第12条

本学会には次の役員を置くものとする。

  1. 理事長のほか、理事5名以上20名以下とする
  2. 監事2名以内とする

役員の種類及び職務

第13条

役員の種類および職務については次の通りとする。

  1. 理事長(1名)
    本学会の会務を総括し、理事会の議長となり本学会を統督する
  2. 会長(1名)
    本学会の学術集会・研究会等を担当し、総会において、その議長となる
  3. 副会長(1~2名)
    理事長、会長の職務を補佐する
  4. 運営委員長(1名)
    人間総合科学 心身健康科学研究所に在籍し、運営委員会を組織し、学術の発展、及び円滑な会務運営をはかる。
  5. 理事(15~16名以内)
    理事会を構成し会務の運営の方針等をはかる。
  6. 監事(2名以内)本学会の会計及び会務の執行を監査する。

常任理事

第14条

常任理事は常任理事会を組織し、会務の執行等をつかさどる。

役員の選出

第15条
  1. 理事及び監事は理事会において正会員のうちから選出し、総会において承認を得るものとする。
  2. 理事長は理事会において理事の互選により選任される。
  3. 会長及び副会長、運営委員長は理事長が委嘱する。
  4. 理事のうち理事長、会長、副会長、運営委員長を常任理事とする。
  5. 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。

役員の任期

第16条
  1. 役員の任期は3年とする。
  2. 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

解任

第17条

役員が次の理由に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。

  1. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があった場合など

報酬・経費

第18条
  1. 役員は無報酬とする。
  2. 役員がその職務を遂行するために要した費用の処理については別に定める。

事務局・事務職員

第19条
  1. 本学会の事務処理をするため、必要に応じ事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
  2. 事務職員は理事長が任免する。
  3. 事務職員は有給とする。

第5章 総会・学術集会

種別

第20条

本学会の総会は、通常総会および臨時総会とする。

構成

第21条

総会は正会員をもって構成される。

招集・開催

第22条
  1. 通常総会は毎年1回開催され、学術集会の会期中に理事長の招集により行われる。
  2. 臨時総会は、理事長、理事会が必要と認め招集の請求をしたとき行われる。

権能

第23条

次の事項については、総会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告および収支決算
  2. 役員等の承認
  3. その他

議長・議決

第24条

総会の議長は、会長がこれにあたる。総会の議事は出席者の過半数の同意により決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。

議事録

第25条

総会の議事については議事録を作成しなければならない。

学術集会

第26条
  1. 学術集会は、会長が主宰し、年1回以上開催される。
  2. 学術集会における研究発表者は、本学会の会員に限る。

第6章 理事会

構成

第27条
  1. 理事会は理事をもって構成する。
  2. 常任理事会は、常任理事をもって構成する。

権能

第28条
  1. 理事会は、本会則に定めるもののほか、次の事項を審議する。
    • 総会に付すべき事項
    • 会務の運営に関する事項
    • その他、常任理事会の諮問事項
  2. 常任理事会は、本会則に定めるもののほか、会務執行に関する事項を議決する。

開催・招集

第29条

常任理事会、理事会は必要に応じ、理事長が招集する。

議長・議決

第30条
  1. 常任理事会、理事会の議長は、理事長がこれにあたる。会議の議事は出席者の過半数の同意により決する。可否同数の場合は議長の決するところとする。
  2. 理事長が欠ける場合には、あらかじめ理事長が指名した順序により、理事がその職務を行う。
  3. 委任状を提出した場合、これを出席とみなす。

第7章 委員会

委員会

第31条
  1. 本学会は、運営委員会および各委員会を置くことができる。
  2. 運営委員会は運営委員長が組織し、委員は副会長および、各委員会、部会の長から構成され、第4条に定める事業に関わる事項について適正かつ円滑な運営に努める。
  3. 運営委員長は運営委員会の議事および活動状況を理事長、会長に報告するものとする。
  4. 各委員会は必要に応じて部会を設置することができる。
  5. 運営委員会および各委員会の諸規程は必要に応じて別に定める。

第8章 会計

会計の原則

第32条

本学会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日に至る1年とする。

収入

第33条

本学会の収入は次の通りとする。

  1. 会費
  2. 賛助会費
  3. 寄付金等
  4. その他収入

第9章 会則の変更

会則の変更

第34条

本学会則の変更および改定については、理事会において審議し、総会の承認を得ることとする。

附則

第1項

会則第7条に定める本学会の会費(及び入会金)は以下の通りとする。

  • 正会員:5,000円(入会金:5,000円)
  • 学生会員:3,000円
  • 賛助会員:一口:10,000円、年一口以上
  • 名誉会員:無料
第2項

本学会則は、平成31年(2019年)3月1日から施行する。